(防災管理官) 第四条の三 各地方整備局に、それぞれ防災管理官一人を置く。2防災管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する特定事項に係るものを整理する。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗