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地方整備局組織規則 第四条の三 (防災管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(防災管理官)

第四条の三

各地方整備局に、それぞれ防災管理官一人を置く。

2防災管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する特定事項に係るものを整理する。

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