(総括防災調整官) 第四条の二 各地方整備局に、それぞれ総括防災調整官一人を置く。2総括防災調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを総括整理する。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗