(統括防災官)
第四条
各地方整備局に、それぞれ統括防災官一人を置く。
2統括防災官は、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する事務を統括する。
各地方整備局に、それぞれ統括防災官一人を置く。
2統括防災官は、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する事務を統括する。
建政部は、第七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
2建政部は、第七条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。