条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄総合事務局組織規則 第六十二条の二 (技術管理課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(技術管理課の所掌事務)

第六十二条の二

技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の課に共通するものに関すること。
  2. 直轄事業(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。次号、第六号及び第九号において同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
  3. 直轄事業に係る積算基準に関すること(道路管理課及び営繕課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 直轄事業の土木工事の検査に関すること(港湾空港情報管理官、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 土木工事用材料の試験(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
  6. 直轄事業の土木工事の施工方法の研究に関すること。
  7. 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
  8. 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
  9. 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
  10. 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  11. 十一
    公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)の規定に基づく施策の実施に関すること。
  12. 十二
    産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
  13. 十三
    国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
  14. 十四
    技術情報システムの整備及び管理に関すること。
  15. 十五
    建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による技術検定(建設工務室及び営繕課の所掌に属するものを除く。)及び浄化槽設備士に関すること。

e-Gov法令検索で第六十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第六十二条の二(技術管理課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条(防災課の所掌事務) 沖縄総合事務局組織規則 目次 第六十二条の三(情報通信技術課の所掌業務) →