(防災課の所掌事務)
第六十二条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。
- 二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画に関する事務で開発建設部の所掌事務に関する事務の一部をつかさどる。
- 三緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関すること。
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。