条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄総合事務局組織規則 第六十二条 (防災課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(防災課の所掌事務)

第六十二条

防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。
  2. 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画に関する事務で開発建設部の所掌事務に関する事務の一部をつかさどる。
  3. 緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関すること。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第六十二条(防災課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(用地課の所掌事務) 沖縄総合事務局組織規則 目次 第六十二条の二(技術管理課の所掌事務) →