(情報通信技術課の所掌業務)
第六十二条の三
情報通信技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の整備計画及び調査に関すること。
- 二電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。
- 三電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の運営及び保守に関すること。
- 四電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の整備に関する設計基準の設定に関すること。
- 五電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の使用に係る保安に関すること。
- 六災害対策用機械類に関する調査及び統計に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
- 七前号に掲げるもののほか、災害対策用機械類(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課及び建設工務室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- 八開発建設部の行政情報システムの整備及び管理に関すること。