条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄総合事務局組織規則 第六十三条 (港湾計画課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(港湾計画課の所掌事務)

第六十三条

港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾建設課、港湾空港技術対策官及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 港湾の整備、利用及び保全に関すること。
  2. 航路の整備及び保全に関すること。
  3. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
  4. 港湾に係る海岸の整備、利用及び保全に関すること。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第六十三条(港湾計画課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十二条の三(情報通信技術課の所掌業務) 沖縄総合事務局組織規則 目次 第六十四条(港湾建設課の所掌事務) →