(港湾計画課の所掌事務)
第六十三条
港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾建設課、港湾空港技術対策官及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一港湾の整備、利用及び保全に関すること。
- 二航路の整備及び保全に関すること。
- 三港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
- 四港湾に係る海岸の整備、利用及び保全に関すること。
港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾建設課、港湾空港技術対策官及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。