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沖縄総合事務局組織規則 第六十四条 (港湾建設課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(港湾建設課の所掌事務)

第六十四条

港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。
  2. 港湾等の維持に関すること。
  3. 港湾等の整備及び保全に関する工事の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること。
  4. 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
  5. 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
  6. 開発建設部所属の事業費(港湾等に関するものに限る。)をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
  7. 港湾等に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること。

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