(空港整備課の所掌事務) 第六十四条の二 空港整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。二開発建設部所属の事業費(空港等に関するものに限る。)をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。三空港等に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗