(港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)
第六十四条の三
港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一港湾等の管理に関すること。
- 二港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
- 三港湾内の運河に関すること。
- 四港湾及び航路の保安の確保に関すること。
- 五港湾等の災害の防止に関すること。
- 六海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引き書に関すること。
- 七開発建設部の港湾空港関係の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。