条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄総合事務局組織規則 第六十四条の三 (港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)

第六十四条の三

港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 港湾等の管理に関すること。
  2. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
  3. 港湾内の運河に関すること。
  4. 港湾及び航路の保安の確保に関すること。
  5. 港湾等の災害の防止に関すること。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引き書に関すること。
  7. 開発建設部の港湾空港関係の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。

e-Gov法令検索で第六十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第六十四条の三(港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十四条の二(空港整備課の所掌事務) 沖縄総合事務局組織規則 目次 第六十五条(建設行政課の所掌事務) →