(災害査定官の職務) 第七十二条 災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗