(防災通信官の職務) 第七十一条の二 防災通信官は、大規模災害時に備えた防災通信設備の整備、災害時の通信回線の確保及び地方公共団体との調整、並びに直轄事業の電気通信設備工事(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関する検査を行う。 e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗