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独立行政法人水資源機構法 第九条 (副理事長及び理事の任期)

平成十四年法律第百八十二号法律
(副理事長及び理事の任期)

第九条

副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。

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旧愛知公団法第二十一条第十一項(旧愛知公団法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあった施設管理規程は、附則第六条の規定の施行の時において、第十六条第二項の規定による認可を受けた施設管理規程となったものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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