(役員)
第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
旧水公団法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。