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独立行政法人水資源機構法 第七条 (役員)

平成十四年法律第百八十二号法律
(役員)

第七条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。

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(水資源開発公団法の廃止に伴う経過措置)
附則

旧水公団法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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