条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構法 第八条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

平成十四年法律第百八十二号法律
(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第八条

副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
附則

附則第六条の規定の施行前に国が貸付けを行った旧水公団法附則第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定による貸付金の償還及び償還金に相当する金額の交付については、なお従前の例による。この場合において、同条第七項中「公団」とあるのは、「独立行政法人水資源機構」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法第八条(副理事長及び理事の職務及び権限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(役員) 独立行政法人水資源機構法 目次 第九条(副理事長及び理事の任期) →