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国家公務員共済組合法施行令 第三十一条

昭和三十三年政令第二百七号政令

第三十一条

次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に規定する従たる事務所又は保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が必要があると認めるときは、自ら行うことを妨げないものとする。

  1. 法第百十六条第三項の規定による監査で組合又は連合会の従たる事務所に関するもの
  2. 法第百十七条第一項又は第二項の規定による報告、資料の提出及び出頭の要求並びに質問及び検査で保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者に関するもの

2前項第一号に掲げる財務大臣の権限で、組合又は連合会の従たる事務所の所轄機関に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3第一項第二号に掲げる財務大臣の権限については、同項に規定する財務局長のほか、同号に規定する保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に係る療養に関する短期給付についての費用の支払を行うべき組合又は連合会の従たる事務所又はその所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

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(水資源開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
附則

旧愛知用水公団の役員又は職員で昭和四十三年十月一日前に旧愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第二条第一項及び独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。

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