第三十条
法第百十四条に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
- 一平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による年金である給付
- 二平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付
- 三厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
- 四平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付