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国家公務員共済組合法施行令 第三十条

昭和三十三年政令第二百七号政令

第三十条

法第百十四条に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

  1. 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による年金である給付
  2. 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
  4. 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付

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(動力炉・核燃料開発事業団法の施行に伴う経過措置)
附則

旧原子燃料公社の役員又は職員で原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号。以下この条において「旧動力炉・核燃料開発事業団法」という。)附則第八条の規定による廃止前の原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第三十七条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧動力炉・核燃料開発事業団法附則第三条第一項及び平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第三条第一項の規定の適用があるものとする。

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