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国家公務員共済組合法施行令 第二十九条の三 (審査会の書記)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(審査会の書記)

第二十九条の三

審査会に書記を置く。

2書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。

3書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。

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