(審査会の書記) 第二十九条の三 審査会に書記を置く。2書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。3書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。 e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗