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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第十五条 (河川の流況の調整)

平成十四年法律第百二十号法律
(河川の流況の調整)

第十五条

河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条同法第百条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)及び同法第四十四条第一項に規定するダムを設置する者は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、ダムの貯留水を利用して、当該ダムの目的に支障のない範囲内において、河川の流況の調整に努めなければならない。

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