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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第十四条 (漂流物の除去等)

平成十四年法律第百二十号法律
(漂流物の除去等)

第十四条

国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域等において、漂流物の除去、海岸漂着物の処理その他広域的な海域の環境の保全及び改善のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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