(漂流物の除去等) 第十四条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域等において、漂流物の除去、海岸漂着物の処理その他広域的な海域の環境の保全及び改善のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗