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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
平成十四年法律第百二十号
法律
· 条文 29 件 ·
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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(地域の指定)
第四条
(基本方針)
第五条
(県計画)
第六条
(事業の実施)
第七条
(促進協議会)
第八条
(国の補助の割合の特例)
第九条
第十条
第十一条
(地方債の特例等)
第十二条
(資金の確保等)
第十三条
(下水道の整備等)
第十四条
(漂流物の除去等)
第十五条
(河川の流況の調整)
第十六条
(森林の保全及び整備)
第十七条
(水産動物の種苗の放流等)
第十八条
(調査研究の実施及び体制の整備等)
第十九条
(酸処理剤の適正な使用等)
第二十条
(自然災害の発生の防止)
第二十一条
(赤潮等による漁業被害等に係る支援等)
第二十二条
(赤潮等による漁業被害者等の救済)
第二十三条
(知識の普及)
第二十四条
(有明海・八代海等総合調査評価委員会)
第二十五条
(委員会の所掌事務等)
第二十六条
(委員の任命)
第二十七条
(政令への委任)
第二十八条
(主務大臣)
第八十二条
(政令への委任)