(国の補助の割合の特例)
第八条
県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。第十一条第二項において同じ。)が行う港湾・漁港特定事業(指定地域内の港湾又は漁港における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業をいう。第十条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、その二分の一を補助するものとする。
県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。第十一条第二項において同じ。)が行う港湾・漁港特定事業(指定地域内の港湾又は漁港における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業をいう。第十条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、その二分の一を補助するものとする。