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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第七条 (促進協議会)

平成十四年法律第百二十号法律
(促進協議会)

第七条

主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。

2前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。

3会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。

5第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。

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