(促進協議会)
第七条
主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。
2前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。
3会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
5第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。