条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
› 第六条
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第六条 (事業の実施)
平成十四年法律第百二十号
法律
(事業の実施)
第六条
県計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第六条(事業の実施)について教えてください」と聞く
← 第五条(県計画)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 目次
第七条(促進協議会) →