(県計画)
第五条
関係県は、基本方針に基づき、当該関係県の区域内の指定地域について、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画(以下「県計画」という。)を定めるものとする。
2県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する方針
- 二有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための次に掲げる事項
- イ水質等の保全に関する事項
- ロ干潟等の浄化機能の維持及び向上に関する事項
- ハ河川における流況の調整及び土砂の適正な管理に関する事項
- ニ河川、海岸、港湾及び漁港の整備に関する事項
- ホ森林の機能の向上に関する事項
- ヘ漁場の生産力の増進に関する事項
- ト水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する事項
- チ有害動植物の駆除に関する事項
- イ
- 三前号に掲げる事項に係る次に掲げる事業の実施に関する事項
- イ下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業
- ロ海域の環境の保全及び改善に関する事業
- ハ河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業
- ニ漁場の保全及び整備に関する事業
- ホ漁業関連施設の整備に関する事業
- イ
- 四有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための調査研究に関する事項
3関係県は、県計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村から意見を聴かなければならない。
4関係県は、県計画を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5主務大臣は、前項の協議をするに当たっては、それぞれの県計画の調和が図られるよう配慮するものとする。
6主務大臣は、第四項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7関係県は、県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に通知しなければならない。
8第三項から前項までの規定は、県計画の変更について準用する。