条文くん法令検索 AIに質問する

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第五条 (県計画)

平成十四年法律第百二十号法律
(県計画)

第五条

関係県は、基本方針に基づき、当該関係県の区域内の指定地域について、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画(以下「県計画」という。)を定めるものとする。

2県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する方針
  2. 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための次に掲げる事項
    1. 水質等の保全に関する事項
    2. 干潟等の浄化機能の維持及び向上に関する事項
    3. 河川における流況の調整及び土砂の適正な管理に関する事項
    4. 河川、海岸、港湾及び漁港の整備に関する事項
    5. 森林の機能の向上に関する事項
    6. 漁場の生産力の増進に関する事項
    7. 水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する事項
    8. 有害動植物の駆除に関する事項
  3. 前号に掲げる事項に係る次に掲げる事業の実施に関する事項
    1. 下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業
    2. 海域の環境の保全及び改善に関する事業
    3. 河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業
    4. 漁場の保全及び整備に関する事業
    5. 漁業関連施設の整備に関する事業
  4. 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための調査研究に関する事項

3関係県は、県計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村から意見を聴かなければならない。

4関係県は、県計画を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5主務大臣は、前項の協議をするに当たっては、それぞれの県計画の調和が図られるよう配慮するものとする。

6主務大臣は、第四項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

7関係県は、県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に通知しなければならない。

8第三項から前項までの規定は、県計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第五条(県計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(基本方針) 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 目次 第六条(事業の実施) →