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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第四条 (基本方針)

平成十四年法律第百二十号法律
(基本方針)

第四条

主務大臣は、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する基本的な指針
  2. 次条第一項の県計画の策定に関する基本的な事項

3主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係県に通知しなければならない。

5主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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