(地域の指定)
第三条
指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。
2関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
3主務大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。
4前三項の規定は、指定地域の変更について準用する。
指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。
2関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
3主務大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。
4前三項の規定は、指定地域の変更について準用する。