条文くん法令検索 AIに質問する

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第三条 (地域の指定)

平成十四年法律第百二十号法律
(地域の指定)

第三条

指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。

2関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。

3主務大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

4前三項の規定は、指定地域の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第三条(地域の指定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 目次 第四条(基本方針) →