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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二条 (定義)

平成十四年法律第百二十号法律
(定義)

第二条

この法律において「有明海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。

  1. 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線
  2. 熊本県染岳から高松山三角点に至る直線
  3. 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線
  4. 熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線

2この法律において「八代海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。

  1. 熊本県三角岳から中神島を経て三角灯台に至る直線
  2. 熊本県大矢野岳から天草上島恵比須鼻に至る直線
  3. 熊本県高松山三角点から染岳に至る直線
  4. 熊本県天草下島台場ノ鼻から鹿児島県長島大崎に至る直線
  5. 鹿児島県長島神崎鼻から鵜瀬鼻に至る直線

3この法律において「有明海及び八代海に隣接する海面」とは、次に掲げる海面をいう。

  1. 橘湾(長崎県野母崎から樺島南端に至る直線、同地点から熊本県四季咲岬灯台に至る直線及び熊本県天神山から長崎県瀬詰崎に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)
  2. 熊本県天草市牛深町周辺の海面(熊本県天草下島魚貫崎から牛深大島灯台に至る直線、同地点から片島山頂に至る直線、同地点から築ノ島東端に至る直線、同地点から鹿児島県長島大崎に至る直線及び同地点から熊本県天草下島台場ノ鼻に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)

4この法律において「有明海及び八代海等」とは、有明海及び八代海並びに有明海及び八代海に隣接する海面をいう。

5この法律において「関係県」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県をいう。

6この法律において「指定地域」とは、関係県の市町村の区域のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全若しくは改善又は当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を講ずべき地域で次条第一項の規定により指定されたものをいう。

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