第十条
港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業(以下この条及び次条第一項において「特定事業」という。)に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、第八条又は前条第一項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の補助の割合については、これらの規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業(以下この条及び次条第一項において「特定事業」という。)に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、第八条又は前条第一項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の補助の割合については、これらの規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。