(知識の普及) 第二十三条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、指定地域の住民等に対し、当該海域の環境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗