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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十四条 (有明海・八代海等総合調査評価委員会)
平成十四年法律第百二十号
法律
(有明海・八代海等総合調査評価委員会)
第二十四条
環境省に、有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
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