(委員会の所掌事務等)
第二十五条
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国及び関係県が第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海等の再生に係る評価を行うこと。
- 二前号に規定する事項に関し、主務大臣等に意見を述べること。
2委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとする。