条文くん法令検索 AIに質問する

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十五条 (委員会の所掌事務等)

平成十四年法律第百二十号法律
(委員会の所掌事務等)

第二十五条

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国及び関係県が第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海等の再生に係る評価を行うこと。
  2. 前号に規定する事項に関し、主務大臣等に意見を述べること。

2委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

3委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第二十五条(委員会の所掌事務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(有明海・八代海等総合調査評価委員会) 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 目次 第二十六条(委員の任命) →