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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十六条 (委員の任命)

平成十四年法律第百二十号法律
(委員の任命)

第二十六条

委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。

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