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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
› 第二十七条
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十七条 (政令への委任)
平成十四年法律第百二十号
法律
(政令への委任)
第二十七条
前三条
に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
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第26条
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