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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十七条 (政令への委任)

平成十四年法律第百二十号法律
(政令への委任)

第二十七条

前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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