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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
› 第二十八条
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十八条 (主務大臣)
平成十四年法律第百二十号
法律
(主務大臣)
第二十八条
この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。
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