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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第十八条 (調査研究の実施及び体制の整備等)

平成十四年法律第百二十号法律
(調査研究の実施及び体制の整備等)

第十八条

国及び関係県は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、次に掲げる調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。

  1. 干潟と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査
  2. 潮流、潮汐等と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査
  3. 有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量と当該海域の環境との関係に関する調査
  4. 有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査
  5. 有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流域における森林と当該海域の環境との関係に関する調査
  6. 土砂の採取と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査
  7. 有明海及び八代海等における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査
  8. 有明海及び八代海等の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査
  9. 前各号に掲げるもののほか、有明海及び八代海等の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査

2国及び関係県は、前項各号に掲げる調査の推進等を図るための漁業者等との連携を含めた総合的な調査研究の体制の整備、赤潮の防除技術の開発その他の有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等に係る研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等の措置並びに有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量の総量の削減に資する措置を講ずるものとする。

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