(水産動物の種苗の放流等) 第十七条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の放流、養殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗