条文くん法令検索 AIに質問する

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第十六条 (森林の保全及び整備)

平成十四年法律第百二十号法律
(森林の保全及び整備)

第十六条

国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十六条(森林の保全及び整備)について教えてください」と聞く
← 第十五条(河川の流況の調整) 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 目次 第十七条(水産動物の種苗の放流等) →