(森林の保全及び整備) 第十六条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗