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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第十九条 (酸処理剤の適正な使用等)

平成十四年法律第百二十号法律
(酸処理剤の適正な使用等)

第十九条

有明海及び八代海等の海域において水産動植物の養殖の事業を営む者は、のりの品質の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等当該海域の環境の保全について適切な配慮をしなければならない。

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