(自然災害の発生の防止) 第二十条 国及び地方公共団体は、自然災害の発生を防止するため、指定地域における河川、海岸、港湾、漁港、森林等の整備を推進するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗