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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第二十条 (自然災害の発生の防止)

平成十四年法律第百二十号法律
(自然災害の発生の防止)

第二十条

国及び地方公共団体は、自然災害の発生を防止するため、指定地域における河川、海岸、港湾、漁港、森林等の整備を推進するよう努めなければならない。

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