条文くん法令検索 AIに質問する

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第十二条 (資金の確保等)

平成十四年法律第百二十号法律
(資金の確保等)

第十二条

国は、県計画に基づいて行う漁業の振興のための事業その他の事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十二条(資金の確保等)について教えてください」と聞く
← 第十一条(地方債の特例等) 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 目次 第十三条(下水道の整備等) →