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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 第九条 (下水道法の特例)

平成二十三年法律第三十三号法律
(下水道法の特例)

第九条

被災市町村の属する県は、公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。)又は都市下水路管理者(同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第五項において同じ。)である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら当該被災市町村が管理する公共下水道(同法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。第三項において同じ。)又は都市下水路(同条第五号に規定する都市下水路をいう。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた災害復旧事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧下水道工事」という。)を施行することができる。

2前項の県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。

3第一項の規定により県が特定災害復旧下水道工事(公共下水道に係るものに限る。)を施行する場合においては、下水道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該県を公共下水道管理者とみなす。

4第一項の規定により県が施行する特定災害復旧下水道工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧下水道工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

5第二項の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者に代わってその権限を行う県は、下水道法第五章の規定の適用については、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。

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