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下水道法施行規則 第六条 (使用開始等の届出)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(使用開始等の届出)

第六条

第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四による届出書によつてしなければならない。

2第十一条の二第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第五による届出書によつてしなければならない。

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