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下水道法施行規則 第七条 (終末処理場で処理することが困難な物質の処理施設に係る区域等の公示等)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(終末処理場で処理することが困難な物質の処理施設に係る区域等の公示等)

第七条

第九条の三第二号及び第九条の九第三号の規定による公示は、当該処理施設による下水の処理を開始しようとするときに、次に掲げる事項について行うものとし、これを表示した図面を当該公共下水道管理者又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

  1. 当該処理施設による下水の処理を開始すべき年月日
  2. 当該処理施設により下水を処理すべき区域
  3. 当該処理施設において処理すべき物質
  4. 当該処理施設の位置及び名称

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