(公共下水道の供用開始の公示事項) 第五条 法第九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一供用を開始しようとする排水施設の位置二供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗