条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行規則 第五条 (公共下水道の供用開始の公示事項)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(公共下水道の供用開始の公示事項)

第五条

第九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 供用を開始しようとする排水施設の位置
  2. 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行規則第五条(公共下水道の供用開始の公示事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の五(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等) 下水道法施行規則 目次 第六条(使用開始等の届出) →