(法第十二条の二第六項の政令で定める施設) 第九条の七 法第十二条の二第六項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一水質汚濁防止法施行令別表第一第六十六号の四から第六十六号の八まで、第六十八号の二及び第七十一号の三に掲げる施設二ダイオキシン類対策法特定施設 e-Gov法令検索で第九条の七を開く ↗