(事故時の措置を要する物質又は油)
第九条の八
法第十二条の九第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第三条の四各号に掲げる油とする。
法第十二条の九第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第三条の四各号に掲げる油とする。