第四十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条の二第一項又は第五項(第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第十二条の九第二項(第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
2過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。