条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行令 第十五条の二 (公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行わせてはならない事項)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行わせてはならない事項)

第十五条の二

第二十二条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、処理施設又はポンプ施設の維持管理に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行令第十五条の二(公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行わせてはならない事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格) 下水道法施行令 目次 第十五条の三(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格) →