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下水道法施行令 第九条の二 (下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)

第九条の二

第十二条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条第九条の四第一項及び第九条の九第一号において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第六十六号の三に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。

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